技能実習の開始まで
1 ご相談の受付 |
当協同組合で外国人技能実習生の受入れを希望される事業者様からのご相談を受付。 当協同組合の担当者がご要望を細かくお伺いします。 |
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2 当組合への加入 |
当組合では事業所様のご要望に沿ってプランを提案します。 私どもの提案するプランにご賛同いただき外国人技能実習生の受入れを決定された事業所様には、当組合に加入して組合員事業所となっていただきます。 |
3 技能実習生募集 |
海外の認定送り出し機関と連携して技能実習生を募集します。 応募者に対して当組合が直接、書類による選考と現地での面接を重ねて、技能実習候補者を選定します。 | 4 技能実習生決定 |
当組合の担当者と組合員事業所様が現地で技能実習候補者に対する事業所の説明を行なった後に 面接、実技・学科試験を行い、組合員事業所様に最も適した技能実習候補者を合格とします。 | 5 JITCOへの申請 |
組合員事業所様の外国人技能実習生受入れ実行計画を、公益財団法人 国際人材協力機構( JITCO )へ申請します。 |
6 技能実習生の研修 |
組合員事業所様の外国人技能実習生受入れ実行計画が
公益財団法人 国際人材協力機構( JITCO )で受付され次第、技能実習生は現地で認定された教育機関で、
日本語ならびに日本の習慣・文化についての研修を開始します。 研修の開始から終了までは、通常3~6ヶ月間の期間が必要となります。 |
7 在留資格取得 |
上記の技能実習生の研修の間に、外国人技能実習生が日本で技能実習を受けることができるように、日本の出入国在留管理庁に在留資格申請を行います。
出入国在留管理庁では、申請を審査し、在留資格認定証明を交付します。 またこの段階で技能実習生は「技能実習1号」としての在留資格を取得するための申請となりますが、来日して日本での技能実習が進む中で、 「技能実習2号」、「技能実習3号」と、さらに上位の在留資格を取得することが可能となります。 |
8 査証(ビザ)申請 |
技能実習生は本人の査証(ビザ)の発給を受けるために、現地の日本大使館あるいは領事館で査証の申請を行います。
そして現地の日本大使館では審査を行い技能実習生に査証を発給します。 |
9 日本への入国 |
技能実習生は研修を終えて上記の手続きを完了してから、日本に入国することになります。
また入国後には当組合が行う講習を経て、組合員事業所様での技能実習が開始されることになります。 |
在留資格の変更(より上位の在留資格へ)
1 技能実習2号 |
技能実習生は技能実習開始後およそ10ヶ月で、技能検定(基礎2級)を受験することができます。 この技能検定に合格することで、技能実習生は出入国在留管理庁に技能実習2号による在留資格の申請を行うことが可能になります。 技能実習2号による在留資格を取得することで、技能実習生は来日から3年間にわたる技能実習を受けることができることになります。 |
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2 技能実習3号 |
技能実習の進捗状況に応じて、上記検定試験受検と同じように、技能実習生は技能実習3号による在留資格を取得することができます。
この在留資格を得ることで、技能実習生は来日から3年間が経過した時点で一時帰国することになりますが、 その後再来日してさらに2年間の技能実習を受けることが可能となります。 |
3 3年での帰国希望者 |
日本で3年間の技能実習を終えた技能実習生は、本人の希望により帰国し、技能実習生の母国の産業に従事することもできます。 |
技能実習生の受入れ人数
1 年間受入れ人数 |
一つの事業所が1年間に受入れることができる技能実習生の人数は、 (1)その事業所の『常勤職員数』 (2)その事業所の『業況等』(優良企業の適否) によって異なります。 『常勤職員数』による人数の規定は、 常勤職員 30名以下:1年間に3名まで 常勤職員 31~40名以下:1年間に4名まで 常勤職員 41~50名以下:1年間に5名まで 常勤職員 51~100名以下:1年間に6名まで ・・・・・・・・・ : ・・・・・・・・・ となっています。 詳細は当協同組合の担当者にお訊ねください。 |
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2 継続的受入れ |
外国人技能実習生への技能実習が順調に行われた場合、毎年上記の定められた人数の外国人技能実習生を受入れることができます。
さらに事業所の業況の推移や技能実習の質等によって『優良企業認定』を受けることができると、1年間の外国人技能実習生受入れ 可能人数は増加することになります。 詳細は当協同組合の担当者にお訊ねください。 |